☆交通事故にあった時の対処法☆

“自分は交通事故には合わない”と思っている方が多いかと存じますが
交通事故で怪我をするひとは、毎年100万人以上!

いざというときのため、ご相談も受け付けています。

TEL 048-881-0313

◆ここでは、もしも交通事故にあってしまった場合の対処法から治療までの流れを解説致します!

1.加害者を特定する

◆加害者がその場にいる場合、免許証の確認・内容を控えて住所、電話番号の確認
また、事故車両のナンバーを控えます。

2.事故状況・現場を記録します

◆事故の日時や事故の状況を
書き留めておいてください。

◆また、可能であれば
写真もとっておいてください。

3.警察への届出を行います

◆どんなに些細な事故でも、その場で警察に連絡をしてください。

◆保険の手続きなどには、「交通事故証明」が必ず必要です。また、そのときは大丈夫でも、後ほど痛みが発症する場合が多々あります。

◆人身事故である以上は(それ以外でも)、かならず警察の立会いの下、なるべくその場で処理してください。

4.医療機関の診断を受けます

◆交通事故で受けた損傷は、症状が発症するのが遅れる場合が多々あります。

◆たとえ症状が確認できなくても、医療機関や接骨院での診察を受けてください。 また、医療機関や接骨院にて診断書を発行してもらってください。

◆人身事故では、診断書の提出が必要となります。その段階で、自賠責保険の治療費の請求が可能になるからです。

5.保険会社への事故報告

◆自己加入の自動車保険会社へ
事故の連絡をします。

◆保険会社から連絡がきたら、
アトム接骨院に通院することを伝えてください。

◆通院する医療機関は、患者さまが決めることが出来ます。

6.治療しましょう

◆保険会社へ事故の連絡をしていただくと、保険会社の方から
アトム接骨院へ連絡してくれます。

◆その後の面倒な手続きなどはアトム接骨院が保険会社と
行いますので、患者様は治療に専念していただけます。

☆治療費の窓口負担はありません☆

▼自賠責保険の補償

治療費がかからない以外にも、その他いくつかの補償があります。

【諸経費】
■診断書の発行にかかる費用
■交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等

【交通費】
■通院に際しての交通費(公共交通機関、タクシー代等)

【慰謝料】
■原則通院1回につき4200円が支給されます。
■後遺障害による損害
 等級により支給されます。
■死亡による損害
 最高3000万円

【休業損害費】
■自賠責保険基準では、まったく就労が不可能と認められた際に原則として1日5700円が支払われます。
※状況により異なることがございます。

浦和交通事故治療解決センター

住所

〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町5-2
飯田ビル1F 101号

営業時間

【午前】
9:00~12:30

【午後】
15:00~20:30
※土曜日は17:00まで

定休日

日曜
祝祭日

電話番号

048-881-0313