業務案内(1)

・土地境界確定測量
土地の境界を確定(決める)する為に測量を行い、隣接地の土地所有者と話合いを行い、了解を得て境界を決めることを言います。
境界を決めるには、ある一定のエリアの土地の形と面積(地積)を知る為に測量を行います。測量結果と、その土地に関する様々な資料との整合性を見ます。

業務案内(2)

・土地分筆登記
一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。
※土地の個数は「筆」という単位で表します。ただし、外見上、一区画の土地でも数筆の土地からなる場合がありますし、逆に一筆の土地であっても外見上、数区画に分けられている場合もあります。

・土地合筆登記
分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。

・土地地目変更登記
土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。(例えば、畑を造成して家を建てた場合など「畑」から「宅地」への変更になります。)

・土地地積更正登記
登記されている面積と、実際の、面積が異なる場合に、登記記録を実際の面積に修正する登記です。分筆登記に伴って行われることもあります。

・土地表題登記
公有水面(海・湖など)を埋めたり、国有地である無地番の道水路を払い下げたりするときに行う登記です。

業務案内(3)

・建物表題登記
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。

・区分建物表題登記
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。

・建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

・建物減失登記
建築物を壊したり、焼失した時にする登記です。

「表示に関する登記」はほとんどの場合、所有者に申請義務が課されており、新築または変更があったときから一ヶ月以内に法務局へ申請しなければいけません。
申請書の記載や添付書類・添付図面の作成など、煩雑な手続きもありますので、専門資格者である土地家屋調査士にご相談下さい。

業務案内(4)

・筆界特定手続
筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

・境界紛争解決手続き等業務
「土地の筆界が現地において明らかでない事を原因とする民事に関する紛争」において、法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士が弁護士と共同で受任することにより、境界紛争解決支援センター(名称は地域により異なります)を通じ、簡易・迅速に境界紛争を解決できる制度のことを言います。

どんな資格?

土地家屋調査士は、不動産(土地・建物)の調査や測量の結果をもとに、法務局へ提出する申請書、図面などを作成し、表示登記を代理申請することを主な業務としています。
この土地建物の現状を登記する表示登記(表示に関する登記)は、法務大臣が認定する国家資格として法律で定められた土地家屋調査士のみに許された業務資格です。
■登記簿の内容
○表題部・・・・・「表示に関する登記」
・土地の場合・・・所在、地番、地目(用途)、地籍(面積)など
・建物の場合・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積など

○甲区、乙区・・・「権利に関する登記」
・所有権、抵当権、貸借権など ※「権利に関する登記」は、司法書士が担当し、登記申請手続きを分担し登記制度を支えています。